連絡会会則
中川区介護保険関連事業者連絡会会則
第1章 総則
- 第1条(名称)
- 本会は、中川区介護保険関連事業者連絡会と称する。
- 第2条(目的)
- 本会は、要支援状態又は要介護状態にある人が、その能力に応じて自立した日常生活が継続できるよう、利用者の立場に立った質の高いサービスを提供するため、会員等との意見交換を通じてその方策を調査・研究するとともに、相互の連携を深めること等を目的とする。
- 第3条(活動内容)
- 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)利用者の立場に立った質の高い介護サービスの提供に関する研究及び実施に関すること
(2)会員等の連携及び情報共有ネットワークの確立
(3)中川区における地域包括ケアシステム構築の推進に係る活動
(4)利用者の立場に立った介護サービス計画を提供していくために必要な活動
(5)その他本会の目的達成のための事業
第2章 会員
- 第4条(会員)
- 本会の会員は、介護保険関連事業を行う者のうち、前二条の規定に賛同し、入会した者をいう。
2 本会の会員となる資格を有するものは、次のとおりとする。
(1)中川区内を事業実施範囲とする者
(2)今後、中川区内で事業展開を予定している者
3 加入の単位は、法人ごととする。
4 本会を円滑に運営するために、中川区役所、中川区東部地域包括支援センター及び中川区西部地域包括支援センターを特別会員とする。
- 第5条(入会及び退会)
- 本会への入会を希望する者は、事務局に入会申込書を提出し、幹事会の承認を得なければならない。
2 本会からの退会を希望する者は、その旨書面をもって事務局に申し出るものとする。
3 事務局は、毎年度の定時総会までに会員から入会継続の意思表示がない場合、原則前年度末をもって退会したものとして扱う。
4 会員は、前条第 2項に規定する資格を有しなくなった場合は速やかに本会を退会しなければならない。
第3章 役員
- 第6条(役員)
- 本会の運営を円滑に進めるため、次の役員を置くものとする。
(1)幹事 若干名
(2)相談役 必要数
2 役員の定数については、必要に応じて変更することができる。
- 第7条(役員の役割)
- 役員の職務は次のとおりとする。
(1)幹事
幹事会を構成し、法令及び本会則の定める所により職務を執行する。
(2)相談役
本会の運営と活動に対して指導助言を行うとともに、監事として本会の会計を監査する。
- 第8条(役員の選任)
- 役員の選任は次のとおりとする。
(1)幹事
幹事は、会員から選出し、幹事会で議決のもと、総会の場において会員の承認を持って決する。
(2)相談役
相談役は、総会の場において会員の承認を持って決する。
- 第9条(役員の任期)
- 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。次期役員が就任するまでは前任者が代行する。
- 第10条(役員の解任)
- 役員が次の各号のいずれかに該当する場合には、任期途中であっても、総会の議決により、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められたとき
- 第11条(報酬等)
- 役員は無給とする。
2 役員にはその職務を行うために要する費用の弁償をすることができる。
第4章 事務局
- 第12条(事務局)
- 本会は、事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局は、幹事の互選により選出されるものとする。
3 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
4 事務局長及び重要な職員は、幹事会の承認を得て任免する。
5 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、幹事会の決議により別に定める。
第5章 総会
- 第13条(総会)
- 本会の総会は、定時総会と臨時総会とする。
2 定時総会は、毎年1回年度当初に開催する。
3 臨時総会は、必要に応じ開催することができる。
4 事務局は、総会の日の2週間前までに、会員及び特別会員に対して、日時、場所及び内容その他必要な事項を記載した通知を発しなければならない。
- 第14条(権限)
- 総会は、次の事項について決議する。
(1)事業計画及び収支予算の承認に関する事項
(2)事業報告及び収支決算の承認に関する事項
(3)役員の選任又は解任に関する事項
(4)会則等の制定及び改廃に関する事項
(5)その他本会に関する重要事項
- 第15条(招集)
- 総会は、幹事会の決議に基づき幹事会が招集する。
2 会員の5分の1以上が、会議の目的事項及び招集の理由書を提出して総会の招集を求めるときは、幹事会は臨時総会を招集しなければならない。
- 第16条(議決権)
- 総会における議決権は、会員1法人につき1とする。
2 特別会員は、議決権を有さないものとする。
- 第17条(議決)
- 総会の議決は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の過半数をもって議決する。
第6章 定例会
- 第18条(開催)
- 定例会は、概ね年7回開催する。
2 事務局は、定例会の日の2週間前までに、会員及び特別会員に対して、日時、場所及び内容その他必要な事項を記載した通知を発しなければならない。
第7章 幹事会
- 第20条(権限)
- 幹事会は、次の事項について決議する。
(1)総会に付議する事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)本会の会務を総括し、運営事項に関する事項
(4)その他、総会の議決を要しない執行に関する事項
- 第21条(開催)
- 幹事会は、年6回以上とし、原則として総会及び定例会と同日に開催するものとする。ただし、幹事会にて必要と判断した場合、追加開催できる。
2 緊急を要する場合は、事務局長が招集し、随時開催するものとする。
- 第22条(議決)
- 幹事会は、幹事の半数をもって決する。
第8章 部会
- 第23条(部会の設置)
- 本会に、特別の事項を協議又は研究するために、サービス種別ごとに部会を設置する。
2 サービス種別の範囲など部会の設置に関することは、幹事会の承認をもって決定する。
3 部会には、それぞれリーダー及びサブリーダーを置くこととし、各部会に属する実務者の互選により選任されるものとする。
4 前項に定めるリーダー及びサブリーダーの任期は、1年間とし、再任は妨げない。
- 第24条(部会の開催)
- 部会は、リーダーが招集する。
第9章 会費
- 第25条(会費)
- 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、法人毎に会費を支払わなければならない。
2 会費は、年間4,000円とする。ただし、10月 1日以降に入会した者については、入会年度の会費を半額に減額できるものとする。
3 年度途中で退会する場合であっても、徴収した会費は返還しないものとする。
4 特別会員は、会費の負担を免除する。
- 第26条(会費の納入方法)
- 会費は、毎年定時総会の際に、事務局に一括納入するものとする。
2 定時総会を欠席した会員は、事務局が指定する方法で速やかに会費全額を納入するものとする。
3 年度途中で入会した者は、事務局が指定する方法で速やかに会費全額を納入するものとする。
第10章 会計
- 第27条(事業年度)
- 本会の活動年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年の 3月31日をもって終了するものとする。
- 第28条(事業計画及び収支予算)
- 本会の事業計画及び収支予算は、幹事会及び総会での議決を得るものとする。ただし、やむを得ない理由で予算が成立しないときは、幹事会の議決を経て収入支出することができる。
- 第29条(事業報告及び収支決算)
- 本会の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後に相談役による会計監査を受け、総会での承認を得るものとする。
第11章 附則
- 第30条(その他)
- この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、幹事会がそれを定める。
附則
1 この会則は、平成12年 1月22日から施行する。
2 この会則は、平成14年 9月 1日から施行する。
3 この会則は、平成17年 4月 1日から施行する。
4 この会則は、平成18年 4月14日から施行する。
5 この会則は、平成19年 4月20日から施行する。
6 この会則は、平成20年 4月 1日から施行する。
7 この会則は、平成22年 4月 1日から施行する。
8 この会則は、平成23年 4月 1日から施行する。
9 この会則は、平成24年 4月 1日から施行する。
10 この会則は、平成29年 4月27日から施行する。
11 この会則は、令和3年 4月1日から施行する。